在外選挙

平成30年6月6日

海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿が登録できます

 従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらをご参照下さい。
 なお、市区町村に転出届けを提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。登録手続きについてはこちらをご参照下さい。